風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第二十七条 # 営業等の届出

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第六項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
営業所の名称 及び所在地
三 号
店舗型性風俗特殊営業の種別
四 号
営業所の構造 及び設備の概要
五 号

営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名 及び住所

2項

前項の届出書を提出した者は、当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第三号除く)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る)に変更があつたときは、公安委員会に、廃止 又は変更に係る事項 その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項

前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

公安委員会は、第一項 又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。


ただし、当該届出書に係る営業所が第二十八条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域 又は地域にあるときは、この限りでない。

5項

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。