第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋 その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
四
号
現金 又は有価証券を賞品として提供すること。
客に提供した賞品を買い取ること。
三
号
遊技の用に供する玉、メダル その他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。