深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造 及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二款 深夜における飲食店営業の規制等
第十四条 及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「その営業」とあるのは、
「その深夜における営業」と
読み替えるものとする。
第二十二条第一項(第三号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。
この場合において、
同項第一号 及び第二号中「当該営業」とあるのは
「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、
同項第四号中
「業務」とあるのは
「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、
同項第五号中
「十八歳未満」とあるのは
「午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満」と、
「を営業所」とあるのは
「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、
「第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは
「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と
読み替えるものとする。
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止 又は変更に係る事項 その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
都道府県は、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行 又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
第十八条の二の規定は、酒類提供飲食店営業(午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する。
公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令 又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
公安委員会は、飲食店営業者 若しくはその代理人等が当該営業に関し法令 若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し 若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。