風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第五十一条

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

第二十条第六項第三十八条第三項第三十八条の四第三項 又は第三十九条第五項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。