第二十条第六項、第三十八条第三項、第三十八条の四第三項 又は第三十九条第五項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十二号
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略称 : 風営法
第五十一条
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正