風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第五十七条

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第七条第六項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第十条第三項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三 号

第十条の二第九項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者