次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第二十七条の二 又は第三十一条の二の二の規定に違反した者
第二十八条第五項(第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項 及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第三十六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
第三十六条の二第一項の規定に違反した者
第三十六条の二第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
第三十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
第三十七条第二項 又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者