風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第五十二条

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十二条第一項第一号 若しくは第二号これらの規定を第三十一条の二十三 及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号 若しくは第二号これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号 若しくは第二号の規定に違反した者

二 号

第二十三条第一項第一号 又は第二号の規定に違反した者

三 号

第二十三条第二項の規定に違反した者

四 号

第二十七条第一項第三十一条の二第一項第三十一条の七第一項第三十一条の十二第一項 又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者

五 号

前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第二十七条第三項第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条の二第三項第三十一条の七第二項 及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者