風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第五十六条

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

法人の代表者、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者が、法人 又は人の営業に関し、第四十九条第五十条第一項 又は第五十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。