法人の代表者、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者が、法人 又は人の営業に関し、第四十九条、第五十条第一項 又は第五十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十二号
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略称 : 風営法
第五十六条
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正