風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第五十四条

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の許可申請書 又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

二 号

第九条第五項後段(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書 若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

三 号

第十条の二第二項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定申請書 又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

四 号

第二十三条第一項第三号 又は第四号これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

五 号

第二十四条第一項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

六 号

第二十七条第二項第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)、第三十一条の二第二項第三十一条の七第二項 及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項第三十一条の二第二項 若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項第三十一条の七第二項 及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者