風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

当該営業につき広告 又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称

三 号
事務所の所在地
四 号

に規定する電気通信設備を識別するための電話番号

五 号

に規定する電気通信設備の概要

2項

ただし書を除く)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。


この場合において、


同項各号(第四号を除く。)」とあるのは
第三十一条の十七第一項各号」と、


前二項」とあるのは
第三十一条の十七第一項 又は同条第二項において準用する」と、


第一項 又は第二項」とあるのは
第三十一条の十七第一項 又は同条第二項において準用する」と

読み替えるものとする。

1項

及びの規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。


この場合において、


前条に規定するもののほか、その」とあるのは
「その」と、


第二項」とあるのは
において準用する」と、


第五項第一号」とあるのは
第三十一条の十八第一項において準用する」と、

第二十七条第一項」とあるのは
第三十一条の十七第一項」と、


前条 及び第五項」とあるのは
第三十一条の十八第一項において準用する」と、


その営業所に立ち入つて」とあるのは
に掲げる電話番号に電話をかけて」と

読み替えるものとする。

2項

無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

十八歳未満の従業者をの規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。

二 号

十八歳未満の者からのに規定する会話の申込みを取り次ぎ、又はに規定する会話の申込みを十八歳未満の者に取り次ぐこと。

3項

無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、に規定する会話の申込みをした者 及びに規定する会話の申込みを受けようとする者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。

1項

無店舗型電話異性紹介営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2項

無店舗型電話異性紹介営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、において準用するの規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札 又は立看板をにおいて準用するに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札 又は立看板を警察職員に除却させることができる。

1項

無店舗型電話異性紹介営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関し この法律に規定する罪 若しくは 若しくはに掲げる罪に当たる違法な行為 その他善良の風俗を害し 若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為 又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

1項

公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、の規定による指示 又はの規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与 又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2項

前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、 及びの規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

一 号

当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定に違反した場合

善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

二 号

当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関し この法律に規定する罪 若しくは 若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為 若しくはの政令で定める重大な不正行為をした場合 又は当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合

八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部 又は一部の停止を命ずること。

3項

第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。