風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第八条 # 許可の取消し

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項第七条の二第一項 又は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

一 号

偽りその他不正の手段により当該許可 又は承認を受けたこと。

二 号

第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。

三 号

正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

四 号

三月以上所在不明であること。