第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十二号
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略称 : 風営法
第十一条 # 名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正