風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。
ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じ それぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
一
号
二
号
都道府県が習俗的行事 その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日
当該事情のある地域として当該条例で定める地域
前号に掲げる日以外の日
午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域