公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第六条 及び第九条第一項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。
当該風俗営業の許可(第七条第一項、第七条の二第一項 又は第七条の三第一項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)を受けてから十年以上経過していること。
過去十年以内に この法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
前二号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令 及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。