風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第四十一条 # 聴聞の特例

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

公安委員会は、 若しくは 若しくは 若しくはの規定により営業の停止を命じ、又は 若しくはの規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

において準用する場合を含む。第四項 及びにおいて同じ。)、において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、 若しくは 若しくは 若しくは 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

前項の通知をに規定する方法によつて行う場合においては、の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

4項

若しくは 若しくは 若しくは 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。