公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。
この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
第三条第一項 若しくは第三十一条の二十二の許可 若しくは第七条第一項、第七条の二第一項 若しくは第七条の三第一項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の承認をし、又は第三十一条の二第一項、同条第二項(第三十一条の七第二項 及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の七第一項 若しくは第三十一条の十七第一項の届出書を受理した場合
第二十五条、第二十六条第一項、第三十一条の四第一項、第三十一条の五第一項 若しくは第二項、第三十一条の六第二項、第三十一条の九第一項、第三十一条の十、第三十一条の十一第二項、第三十一条の十九第一項、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項、第三十一条の二十四、第三十一条の二十五第一項 又は第三十五条の四第一項、第二項 若しくは第四項の規定による処分をした場合