風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第四十一条の三 # 国家公安委員会への報告等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

一 号

若しくはの許可 若しくは 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の承認をし、又は 及びにおいて準用する場合を含む。)、 若しくはの届出書を受理した場合

二 号

若しくは 又は 若しくはの規定による処分をした場合

2項

前項に規定するもののほか、公安委員会は、風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業 若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者 若しくは接客業務受託営業を営む者 若しくはこれらの代理人等が同項第二号に規定する処分の事由となる行為 若しくは違反行為をし、又は風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業 若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者 若しくは接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認める場合には、風俗営業 若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の所在地 又は当該行為 若しくは当該違反行為が行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業 若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。