公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第四条第一項第四号 又は第五号(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に該当すると認めた者について行う第八条の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条 及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十二号
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略称 : 風営法
第四十一条の二 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正