風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第四十四条 # 風俗営業者の団体等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体 及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、内閣府令で定めるところにより、国家公安委員会 又は公安委員会に、名称、事務所の所在地 その他の内閣府令で定める事項を届け出なければならない。

2項

国家公安委員会 又は公安委員会は、前項の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導 その他の措置を講ずるように努めなければならない。