風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月21日 15時56分

1項

店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
営業所の名称 及び所在地
三 号

第二条第九項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号

四 号

営業所の構造 及び設備(第二条第九項に規定する電気通信設備を含む。)の概要

五 号

営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名 及び住所

2項

第二十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。


この場合において、

同条第二項
同項各号(第三号を除く。)」とあるのは
第三十一条の十二第一項各号」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第三十一条の十二第一項 又は同条第二項において準用する前項」と、

同条第四項
第一項 又は第二項」とあるのは
第三十一条の十二第一項 又は同条第二項において準用する第二項」と、

同項ただし書中
第二十八条第一項」とあるのは
第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第二十八条第一項から第十項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第七項
第二十七条第一項」とあるのは
第三十一条の十二第一項」と、

同条第五項
前条に規定するもののほか、その」とあるのは
「その」と、

同条第八項
前条 及び第五項」とあるのは
第三十一条の十三第一項において準用する第五項」と、

同条第九項
ならない旨」とあるのは
「ならない旨 及び十八歳未満の者が第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と

読み替えるものとする。

2項

店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
当該営業に関し客引きをすること。
二 号

当該営業に関し客引きをするため、道路 その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 号

営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

四 号

十八歳未満の従業者を第二条第九項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。

五 号

十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

六 号

営業所で二十歳未満の者に酒類 又はたばこを提供すること。

七 号

十八歳未満の者からの第二条第九項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。

3項

店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。

1項

公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定(前条第一項において準用する第二十八条第一項の規定 又は前条第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定を除く)に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

1項

公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関し この法律に規定する罪(第四十九条第五号 及び第六号の罪を除く)若しくは第四条第一項第二号ロからトまで 若しくはに掲げる罪に当たる違法な行為 その他善良の風俗を害し 若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹介営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者が第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定又は第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業を営んではならないこととされる区域 又は地域において店舗型電話異性紹介営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む 店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることができる。

1項

公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。

2項

前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。


この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

一 号

当該施設を当該店舗型電話異性紹介営業の用以外の用に供しようとするとき。

二 号

当該施設を取り壊そうとするとき。

三 号

当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。

3項

第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型電話異性紹介営業を営む者から当該施設を買い受けた者 その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。


この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

4項

何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。