風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

附 則

平成一〇年五月八日法律第五五号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時53分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第一項第四号 及び第二項の改正規定、第四条第二項第一号の改正規定(次項」を改める部分に限る)、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に一項を加える改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定、第八条の改正規定、第十条第三項の改正規定、第十八条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十二条第四号の改正規定、第三十二条第三項の改正規定、第三十九条第二項第五号の改正規定、第四十三条中第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える改正規定並びに第四十九条第一項第二号、第三項第一号 及び第六項第二号の改正規定並びに附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 特例風俗営業者の認定に関する経過措置

1項

この法律の施行の日以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間における改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。) 第十条の二第一項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一 施行日から起算して一年を経過する日まで
第十条の二第一項第一号
十年
十五年
第十条の二第一項第二号
十年
五年
二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間
第十条の二第一項第一号
十年
十四年
第十条の二第一項第二号
十年
六年
三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間
第十条の二第一項第一号
十年
十三年
第十条の二第一項第二号
十年
七年
四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間
第十条の二第一項第一号
十年
十二年
第十条の二第一項第二号
十年
八年
五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間
第十条の二第一項第一号
十年
十一年
第十条の二第一項第二号
十年
九年

# 第三条 @ 風俗営業に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する新法第二十六条の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 店舗型性風俗特殊営業に関する経過措置

1項

この法律の施行の際 現に改正前の風俗営業等の規制 び業務の適正化等に関する法律(以下「旧法」という。) 第二十七条第一項の届出書を提出して旧法第二条第四項の風俗関連営業(政令で定めるものを除く。以下この条において「風俗関連営業」という。)を営んでいる者は、新法第二十七条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める新法第二条第六項の店舗型性風俗特殊営業(以下この条において単に「店舗型性風俗特殊営業」という。)につき、施行日に新法第二十七条第一項の届出書を提出したものとみなす。

一 号

旧法第二条第四項第一号の営業

新法第二条第六項第一号の営業

二 号

旧法第二条第四項第二号の営業

新法第二条第六項第三号の営業

三 号

旧法第二条第四項第三号の営業

新法第二条第六項第四号の営業

四 号

旧法第二条第四項第四号の営業

新法第二条第六項第五号の営業

五 号

旧法第二条第四項第五号の政令で定める営業(政令で定めるものを除く

新法第二条第六項第二号の営業

六 号

旧法第二条第四項第五号の政令で定める営業(政令で定めるものに限る

新法第二条第六項第六号の営業

2項

前項に規定する者は、新法第二十八条第三項の規定の適用については、この法律の施行の際 現に新法第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者とみなす。

3項

この法律の施行の際第一項に規定する者が現に表示している新法第二十八条第五項第一号に規定する広告物については、施行日から一月を経過する日までの間は、同条第八項の規定は、適用しない

4項

風俗関連営業を営む者が当該営業に関しこの法律の施行前にした行為は、新法第二十九条 又は第三十条の規定の適用については、第一項各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該営業に関ししたものとみなす。

5項

この法律の施行前に旧法の規定によりされた風俗関連営業を営む者に対する処分 又は手続は、第一項各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する処分又は手続として新法の規定によりされたものとみなす。

# 第五条 @ 無店舗型性風俗特殊営業等の届出に関する経過措置

1項

この法律の施行の際現に無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する新法第三十一条の二第一項の規定の適用については、同項中 「、無店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「、施行日から一月を経過する日までに、無店舗型性風俗特殊営業」とする。

2項

この法律の施行の際 現に映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する新法第三十一条の七第一項の規定の適用については、同項中 「、映像送信型性風俗特殊営業」とあるのは、「、施行日から一月を経過する日までに、映像送信型性風俗特殊営業」とする。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。