この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十二号
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略称 : 風営法
附 則
平成一一年五月二六日法律第五二号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月21日 15時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 検討
児童買春 及び児童ポルノの規制 その他の児童を性的搾取 及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。