風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

附 則

平成一七年一一月七日法律第一一九号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時53分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 調整規定

1項

この法律の施行の日以下「施行日」という。)が犯罪の国際化 及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日前である場合には、第四条第一項第二号の改正規定中 「第五号 又は第六号」とあるのは、「第一号 又は第二号」とする。

# 第三条 @ 性風俗関連特殊営業の届出に関する経過措置

1項

この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により届出書を提出して性風俗関連特殊営業を営んでいる者の当該営業については、施行日から三月を経過する日(その日以前に次項に規定する書類を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。) 第二十七条、第三十一条の二、第三十一条の七、第三十一条の十二 及び第三十一条の十七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合においては、新法第二十七条の二 及び第三十一条の二の二の規定は、適用しない

2項

前項に規定する者が施行日から三月を経過する日までの間に当該営業について新法第二十七条第三項(新法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。) 又は第三十一条の二第三項(新法第三十一条の七第二項 及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類(新法第二条第七項第一号の営業を営んでいる者で当該営業につき受付所 又は待機所を設けるものにあっては、新法第三十一条の二第一項第七号に掲げる事項を記載した書類 及び同条第三項に規定する書類)を提出したときは、その者は、新法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項 又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出したものとみなす。

3項

前項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

法人の代表者、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者が、法人 又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

# 第四条 @ 店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域等に関する経過措置

1項

新法第二十八条第一項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定 及び新法第二十八条第二項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定は、前条第二項の規定により新法第二十七条第一項 又は第三十一条の十二第一項の届出書を提出したものとみなされる者の当該営業については、適用しない

2項

前項に規定する者に対する新法第二十八条第六項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第二十八条第六項中「第三項」とあるのは、「風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)附則第四条第一項」とする。

# 第五条 @ 受付所に関する経過措置

1項

新法第三十一条の三第二項の規定により適用する新法第二十八条第一項の規定 及び同条第二項の規定に基づく条例の規定は、この法律の施行の際現に旧法の規定により届出書を提出して旧法第二条第七項第一号の営業を営んでいる者(当該営業につき受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。)を設けているものに限る)であって、附則第三条第一項に規定する期間を経過していないもの又は同条第二項の規定により新法第三十一条の二第一項の届出書を提出したものとみなされるものの当該受付所における同条第四項に規定する受付所営業については、適用しない

2項

前項に規定する者に対する新法第三十一条の三第二項の規定により適用する新法第二十八条第六項の規定の適用については、新法第三十一条の三第二項後段の規定にかかわらず、新法第二十八条第六項中 「第三項」とあるのは「風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第一項」と、「の営業所」とあるのは「の受付所(同法の施行の際現に第三十一条の三第一項において準用する前項第一号に規定する広告制限区域等にあるものを除く。)」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」とする。

# 第六条 @ 少年指導委員に関する経過措置

1項

新法第三十八条第三項の規定は、施行日前に少年指導委員であった者(施行日に現に少年指導委員である者 及び施行日以後に少年指導委員となった者を除く)については、適用しない

# 第七条 @ 行政処分に関する経過措置

1項

この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けている者に対する新法第八条の規定による許可の取消し及びこの法律の施行の際 現に性風俗関連特殊営業を営んでいる者に対する新法第三十条第一項、第三十一条の五第一項、第三十一条の六第二項第二号、第三十一条の十五第一項、第三十一条の二十 又は第三十一条の二十一第二項第二号の規定による営業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 条例との関係

1項

地方公共団体の条例の規定であって、新法第二十八条第五項(新法第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項 及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。