この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
附 則
平成一三年六月二〇日法律第五二号
# 第一条 @ 施行期日
第四条第一項第四号の改正規定
公布の日から起算して一月を経過した日
# 第二条 @ 店舗型電話異性紹介営業等の届出に関する経過措置
この法律の施行の際現に改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。) 第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業(以下単に「店舗型電話異性紹介営業」という。)に該当する営業を営んでいる者については、この法律の施行の日から一月を経過する日(その日以前に新法第三十一条の十二第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、同項 及び新法第三十一条の十三第一項において準用する新法第二十八条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
前項に規定する者がこの法律の施行の日から一月を経過する日までの間に当該営業について新法第三十一条の十二第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係る店舗型電話異性紹介営業を営んでいる者は、新法第三十一条の十三第一項において準用する新法第二十八条第三項の規定の適用については、この法律の施行の際 現に新法第三十一条の十二第一項の届出書を提出して当該店舗型電話異性紹介営業を営んでいる者とみなす。
この法律の施行の際現に新法第二条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業(以下単に「無店舗型電話異性紹介営業」という。)に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する新法第三十一条の十七第一項の規定の適用については、同項中 「、事務所」とあるのは、「、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日から一月を経過する日までに、事務所」とする。
# 第三条 @ 条例との関係
地方公共団体の条例の規定であって、店舗型電話異性紹介営業 若しくは無店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む者又はその代理人、使用人 その他の従業者が当該営業に関し行った行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。