風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

附 則

平成二七年六月二四日法律第四五号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時53分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条の規定 並びに附則第四条、第五条 及び第七条の規定公布の日

二 号

次条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項

この法律による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。) 第三十一条の二十二の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新法第三十一条の二十三において準用する新法第五条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項

前項の規定による申請に係る許可申請書 又は添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。

3項

法人の代表者、法人 又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人 又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、同項の刑を科する。

# 第三条 @ 経過措置

1項

次の各号に掲げる営業に関し、この法律による改正前の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止 その他の処分 若しくは通知 その他の行為 又は旧法の規定によりされている許可の申請 その他の行為は、それぞれ当該各号に定める営業に関し、新法の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止 その他の処分若しくは通知 その他の行為 又は新法の規定によりされている許可の申請 その他の行為とみなす。

一 号

旧法第二条第一項第一号 又は第二号に該当する営業新法第二条第一項第一号に該当する営業

二 号

旧法第二条第一項第三号に該当する営業で新法第二条第一項第二号に該当するもの又は旧法第二条第一項第五号に該当する営業 新法第二条第一項第二号に該当する営業

三 号

旧法第二条第一項第六号に該当する営業 新法第二条第一項第三号に該当する営業

四 号

旧法第二条第一項第七号に該当する営業 新法第二条第一項第四号に該当する営業

五 号

旧法第二条第一項第八号に該当する営業新法第二条第一項第五号に該当する営業

2項

前項各号に掲げる営業を営む者が当該営業に関し、この法律の施行前にした法令 若しくは旧法に基づく条例の規定、旧法に基づく処分又は旧法第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反した行為は、新法第二十五条 及び第二十六条の規定の適用については、それぞれ当該各号に定める営業を営む者が当該営業に関し、法令 若しくは新法に基づく条例の規定、新法に基づく処分 又は新法第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反した行為とみなす。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。