この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。