風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
申請者が個人である場合(次号 又は第六号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)が記載されているものに限る。以下同じ。)
法第四条第一項第一号から第十号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名 及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名)を記載した書面 並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名 及び住所 並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面 並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る第七号イからハまでに掲げる書類))
申請者が個人の風俗営業者(法第二条第二項の風俗営業者であつて申請に係る都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の法第三条第一項の許可 又は法第七条第一項、法第七条の二第一項 若しくは法第七条の三第一項の承認(以下 この号 及び次号において「許可等」という。)を受けているものをいう。次号 及び第八号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
前号ロに掲げる書面
前号ニに掲げる書類
申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業 及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類
第四号ロに掲げる書面
法定代理人の氏名 及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名)を記載した書面 並びに当該法定代理人に係る第四号ロに掲げる書面(法定代理人が法人である場合においては、その役員に係る次号ハに掲げる書面。ただし、当該役員が、申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の役員でない場合には、当該役員に係る次号ロ 及びハに掲げる書面)
申請者が法人である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
役員に係る第四号イ 及びハに掲げる書類
役員に係る法第四条第一項第一号から第九号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
申請者が法人の風俗営業者である場合には、役員に係る前号ハに掲げる書面
法第四条第三項の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災 又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下「令」という。)第七条各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
第四号イ 及びハに掲げる書類
法第二十四条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名 及び撮影年月日を記入したもの二葉
ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業を営もうとする者にあつては、次に掲げる書類
法第二十条第二項の認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機が当該認定を受けたものであることを証する書類
法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機(風俗営業の営業所に設置されたことのないものに限る。)を設置しようとする場合にあつては、次に掲げる書類
その遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。ハにおいて同じ。)又は輸入業者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合(ロに該当する場合を除く。)にあつては、次に掲げる書類
その遊技機の製造業者 若しくは輸入業者 又は公安委員会が遊技機の点検 及び取扱いを適正に行うに足りる能力を有すると認める者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
イからハまでに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機につき次に掲げる書類