法第二十条第十項において準用する法第九条第三項の内閣府令で定める書類は、第一条第十一号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
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昭和六十年総理府令第一号
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略称 : 風営法認可申請書添付書類内閣府令
第七条 # 遊技機の変更に係る届出書の添付書類
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年内閣府令第七十五号による改正