法第四十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
五
号
名称 及び事務所の所在地 並びに代表者の氏名 及び住所
二
号
目的 及び事業
三
号
成立の年月日
四
号
団体を組織する者の氏名 及び住所(その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称 及び事務所の所在地 並びに代表者の氏名 及び住所)
法人である場合には、法人の設立の許可 又は認可を受けた年月日、定款 並びに役員の氏名 及び住所