法第三十三条第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一
号
営業を営もうとする場合における届出書
次に掲げる書類(法第三十三条第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする場合における届出書については、ハ 又はニに掲げるものを除く。)
イ
ニ
二
号
営業の方法を記載した書類
ロ
営業所の平面図
ハ
営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書 及び役員に係る住民票の写し
届出事項に変更があつた場合における届出書
前号に掲げる書類のうち、前条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの