法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造 及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
一
号
二
号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕 又は同条第十五号に規定する大規模の模様替に該当する変更
客室の位置、数 又は床面積の変更
三
号
壁、ふすま その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
四
号
営業の方法の変更に係る構造 又は設備の変更