法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板 その他の遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
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昭和六十年総理府令第一号
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略称 : 風営法認可申請書添付書類内閣府令
第六条 # 遊技機の軽微な変更
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年内閣府令第七十五号による改正