@ 施行期日 1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。ただし、第一条中質屋営業法施行規則第二条第四項の改正規定 及び同規則第二十一条の改正規定(「第一条第三項の市場」を「第二条第二項第二号の古物市場」に、「市場主」を「古物市場主」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
@ 経過措置 2項 この府令による改正前の質屋営業法施行規則に規定する様式による書面については、この府令による改正後の質屋営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。