風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル等、大規模小売店舗 又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。
一
号
二
号
三
号
ホテル等(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る建物 又は建物の部分をいう。第三条第一項第二号において同じ。)内の区画された施設
大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する一の建物であつて、その建物内の店舗面積(同条第一項に規定する小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が五百平方メートルを超えるものをいう。)内の区画された施設(当該大規模小売店舗において営む当該小売業の顧客以外の者の利用に主として供されるものを除く。)
遊園地(メリーゴーラウンド、遊戯用電車 その他これらに類する遊戯施設を設け、主として当該施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場について料金を徴するものをいう。)内の区画された施設