法第二条第六項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
レンタルルーム その他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
ホテル等 その他客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに 該当するもの(前号に該当するものを除く。)
食堂(調理室を含む。以下 このイにおいて同じ。) 又はロビーの床面積が、次の表の上欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しない施設
収容人員の区分 | 床面積 | |
食堂 | ロビー | |
三十人以下 | 三十平方メートル | 三十平方メートル |
三十一人以上五十人以下 | 四十平方メートル | 四十平方メートル |
五十一人以上 | 五十平方メートル | 五十平方メートル |
当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示 その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設
当該施設の出入口 又はこれに近接する場所に、目隠し その他当該施設に出入りする者を外部から 見えにくくするための設備が設けられている施設
フロント、玄関帳場 その他これらに類する設備(以下この条において「フロント等」という。)にカーテン その他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
客が従業者と面接しないで機械 その他の設備を操作することによつてその利用する個室の鍵の交付を受けることができる施設 その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設