法第十三条第一項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業、遊興飲食店営業(設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)をいい、風俗営業に該当するものを除く。)並びに深夜(午前零時から 午前六時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。第二十七条において同じ。)及び興行場営業(興行場法第一条第二項に規定する興行場営業をいう。)の営業所が一平方キロメートルにつきおおむね三百箇所以上の割合で設置されている地域(第二十二条第一号イ(1)及びロ(3)において「風俗営業等密集地域」という。)であること。
住居集合地域以外の地域のうち、住居の用に併せて商業 又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
(1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(幹線道路の各側端から 外側おおむね五十メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
営業延長許容地域の指定 及びその変更は、風俗営業の種類、営業の態様 その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第四十四条第一項の規定による風俗営業者の団体の届出の有無 及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限 その他の事項に関する法 又は法に基づく命令 若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。