風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

# 昭和五十九年政令第三百十九号 #
略称 : 風営法施行令 

第二十一条 # 法第三十一条の二十の政令で定める重大な不正行為

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正

1項

法第三十一条の二十の政令で定める重大な不正行為は、第十七条各号第二号 及び第三号除く)に掲げる行為とする。