風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

# 昭和五十九年政令第三百十九号 #
略称 : 風営法施行令 

第二十七条 # 深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正

1項

法第三十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止する地域の指定は、住居集合地域内の地域について行うこと。

二 号

前号の規定による地域の指定は、深夜における酒類提供飲食店営業の態様 その他の事情に応じて、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な最小限度のものであること。