風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

# 昭和五十九年政令第三百十九号 #
略称 : 風営法施行令 

第二十八条 # 法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正

1項

法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。

一 号

第十七条第四号から第八号までに掲げる行為

二 号

刑法第百三十六条 若しくは第百三十七条これらの規定中販売 又は販売目的の所持に係る部分に限る)、第百三十九条第二項第百四十条第百七十四条から第百七十七条まで第百七十九条から第百八十三条まで第二百二十三条第二百二十四条第二百二十五条営利 又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)、第二百二十六条第二百二十六条の二第三項については、営利 又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)、第二百二十六条の三第二百二十七条第一項同法第二百二十四条第二百二十五条第二百二十六条第二百二十六条の二 又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)若しくは第三項営利 又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)又は第二百二十八条同法第二百二十四条第二百二十五条第二百二十六条第二百二十六条の二第二百二十六条の三 又は第二百二十七条第一項 若しくは第三項に係る部分に限る)の罪に当たる違法な行為

三 号

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号第三条第一項第九号に係る部分に限る)、第四条同号に係る部分に限る)又は第六条第一項第二号に係る部分に限る)の罪に当たる違法な行為

四 号

売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第二章第五条除く)に規定する罪に当たる違法な行為

五 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第四条から 第八条までの罪に当たる違法な行為

六 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第百十七条第百十八条第一項同法第六条 又は第五十六条に係る部分に限る)又は第百十九条第一号同法第六十一条 又は第六十二条に係る部分に限る)(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪に当たる違法な行為

七 号

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第六十三条の罪に当たる違法な行為

八 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六十条第一項 又は第二項同法第三十四条第一項第四号の三第五号第七号 又は第九号に係る部分に限る)の罪に当たる違法な行為

九 号

出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪に当たる違法な行為

十 号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪に当たる違法な行為