風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

# 昭和五十九年政令第三百十九号 #
略称 : 風営法施行令 

第二十八条 # 法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正

1項

の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。

一 号

に掲げる行為

二 号

若しくはこれらの規定中販売 又は販売目的の所持に係る部分に限る)、営利 又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)、については、営利 又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)、 又はの罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)若しくは第三項営利 又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)又は 又は 若しくはに係る部分に限る)の罪に当たる違法な行為

三 号

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号に係る部分に限る)、に係る部分に限る)又はに係る部分に限る)の罪に当たる違法な行為

四 号

売春防止法昭和三十一年法律第百十八号除く)に規定する罪に当たる違法な行為

五 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号の罪に当たる違法な行為

六 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号 又はに係る部分に限る)又は 又はに係る部分に限る)(これらの規定を昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪に当たる違法な行為

七 号

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号の罪に当たる違法な行為

八 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号 又は 又はに係る部分に限る)の罪に当たる違法な行為

九 号

の罪に当たる違法な行為

十 号

の罪に当たる違法な行為