法第三十一条の十五第一項の政令で定める重大な不正行為は、第十七条各号(第二号 及び第三号を除く。)に掲げる行為とする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
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昭和五十九年政令第三百十九号
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略称 : 風営法施行令
第二十条 # 法第三十一条の十五第一項の政令で定める重大な不正行為
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百三十六号による改正