風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

# 昭和五十九年政令第三百十九号 #
略称 : 風営法施行令 

第二条 # 法第二条第六項第三号の政令で定める興行場

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正

1項

法第二条第六項第三号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場(興行場法昭和二十三年法律第百三十七号第一条第一項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。

一 号

ヌードスタジオ その他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態 又はその映像を見せる興行の用に供する興行場

二 号

のぞき劇場 その他個室を設け、当該個室の隣室 又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態 又はその映像を見せる興行の用に供する興行場

三 号

ストリップ劇場 その他客席 及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態 又はその姿態 及びその映像を見せる興行の用に供する興行場