風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

# 昭和五十九年政令第三百十九号 #
略称 : 風営法施行令 

第十七条 # 法第三十条第一項の政令で定める重大な不正行為

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正

1項

法第三十条第一項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。

一 号

刑法明治四十年法律第四十五号第百三十六条 若しくは第百三十七条これらの規定中販売 又は販売目的の所持に係る部分に限る)、第百三十九条第二項第百四十条第百七十六条第百七十七条第百七十九条から第百八十二条まで 又は第百八十七条の罪に当たる違法な行為

二 号

暴行、脅迫、監禁 その他精神 又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為

法第二条第六項第一号 又は第二号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務

第二条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務

第五条に規定する営業に係る異性の客と面会する役務

三 号

前号に規定する手段によつて、客に同号イ 若しくはに掲げる役務(同号ロに掲げる役務にあつては、第二条第三号に規定する興行に係るものを除く)の提供を受けること 又は法第二条第六項第五号に掲げる営業に係る第四条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為

四 号

大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号第二十四条の二所持 又は譲渡に係る部分に限る)、第二十四条の三大麻から製造された医薬品の他人に対する施用 又は施用のための交付に係る部分に限る)又は第二十四条の七の罪に当たる違法な行為

五 号

毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号第二十四条の二第一号の罪に当たる違法な行為

六 号

覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号第四十一条の二所持 又は譲渡に係る部分に限る)、第四十一条の三同法第十九条 若しくは第二十条第二項これらの規定中 他人に対する施用に係る部分に限る)又は同条第三項に係る部分に限る)、第四十一条の四同法第三十条の七第三十条の九第一項譲渡に係る部分に限る)又は第三十条の十一他人に対する施用に係る部分に限る)に係る部分に限る)、第四十一条の十一 又は第四十一条の十三の罪に当たる違法な行為

七 号

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第六十四条の二譲渡、交付 又は所持に係る部分に限る)、第六十四条の三他人に対する施用に係る部分に限る)、第六十六条譲渡 又は所持に係る部分に限る)、第六十六条の二同法第二十七条第一項第三項 又は第四項これらの規定中他人に対する施用 又は施用のための交付に係る部分に限る)に係る部分に限る)、第六十六条の四第六十八条の二第六十九条第五号第六十九条の五 又は第七十条第十七号の罪に当たる違法な行為

八 号

あへん法昭和二十九年法律第七十一号第五十二条譲渡 又は所持に係る部分に限る)、第五十四条の三 又は第五十五条第一号の罪に当たる違法な行為

九 号

競馬法昭和二十三年法律第百五十八号第三十条第三号 又は第三十一条第一号の罪に当たる違法な行為

十 号

自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号 又は第五十七条第二号の罪に当たる違法な行為

十一 号

小型自動車競走法昭和二十五年法律第二百八号) 第六十一条第二号 又は第六十二条第二号の罪に当たる違法な行為

十二 号

モーターボート競走法昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号 又は第六十六条第二号の罪に当たる違法な行為

十三 号

スポーツ振興投票の実施等に関する法律平成十年法律第六十三号)第三十二条 又は第三十三条第二号の罪に当たる違法な行為