風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

# 昭和五十九年政令第三百十九号 #
略称 : 風営法施行令 

第十四条 # 法第二十条第八項の政令で定める者及び額

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正

1項

法第二十条第八項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、 それぞれ同表の下欄に定める額とする。

政令で定める者
区分
政令で定める額
一 法第二十条第二項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者
) 法第二十条第五項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下 この表において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合
二千二百円
) 法第二十条第四項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合
四千三百四十円
) ()又は()の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合
1 ぱちんこ遊技機
1) 入賞を容易にするための装置であつて国家公安委員会規則で定めるもの(以下 この表において「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。
i) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下 この表において同じ。)を内蔵するもの
三万五千円
ii) (i)に掲げるもの以外のもの
一万六千三百円
2) 特定装置が設けられているもの(1)に掲げるものを除く。
i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
二万九千円
ii) (i)に掲げるもの以外のもの
一万六千三百円
3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの
一万四千四百円
2 回胴式遊技機
1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
五万九千円
2) (1)に掲げるもの以外のもの
二万三千円
3 アレンジボール遊技機
1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
三万五千円
2) (1)に掲げるもの以外のもの
一万九千円
4 じやん球遊技機
1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
三万五千円
2) (1)に掲げるもの以外のもの
一万九千円
5 1から 4までに掲げる遊技機以外の遊技機
1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
二万九千円
2) (1)に掲げるもの以外のもの
一万二千六百円
二 検定を受けようとする者
) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下 この表において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合
三千九百円
) 検定を受けようとする都道府県公安委員会以外の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合
六千三百円
) ()又は()の型式以外の型式について検定を受けようとする場合
1 ぱちんこ遊技機
1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。
i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百四十三万五千円
ii) (i)に掲げるもの以外のもの
四十三万八千円
2) 特定装置が設けられているもの(1)に掲げるものを除く。
i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百十二万八千円
ii) (i)に掲げるもの以外のもの
四十三万八千円
3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの
三十三万八千円
2 回胴式遊技機
1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百六十二万千円
2) (1)に掲げるもの以外のもの
四十七万九千円
3 アレンジボール遊技機
1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百十四万八千円
2) (1)に掲げるもの以外のもの
四十八万二千円
4 じやん球遊技機
1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百十四万七千円
2) (1)に掲げるもの以外のもの
四十八万千円
三 遊技機試験を受けようとする者
) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。
1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
四万三千三百円
2) (1)に掲げるもの以外のもの
二万三千百円
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。
1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
三万六千三百円
2) (1)に掲げるもの以外のもの
二万三千円
3 1 又は2に掲げるもの以外のもの
二万千円
) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
六万八千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの
三万三百円
) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
四万二千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの
二万六千三百円
) じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
四万二千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの
二万六千三百円
) ()から ()までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
三万六千三百円
2 1に掲げるもの以外のもの
一万九千百円
四 型式試験を受けようとする者
) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。
1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百四十四万二千円
2) (1)に掲げるもの以外のもの
四十四万五千円
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。
1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百十三万五千円
2) (1)に掲げるもの以外のもの
四十四万五千円
3 1 又は2に掲げるもの以外のもの
三十四万五千円
) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百六十二万八千円
2 1に掲げるもの以外のもの
四十八万六千円
) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百十五万五千円
2 1に掲げるもの以外のもの
四十八万九千円
) じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
百十五万四千円
2 1に掲げるもの以外のもの
四十八万八千円
備考
一 認定を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する 他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該 他の遊技機に係る法第二十条第八項の政令で定める額は、一の項の下欄の規定にかかわらず、同項の()の場合にあつては零円とし、同項の()の場合にあつては四十円とし、同項の()の場合にあつてはそれぞれ同項の()の下欄に定める額から 八千円を減じた額とする。
二 遊技機試験を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する 他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該 他の遊技機に係る法第二十条第八項の政令で定める額は、それぞれ三の項の下欄に定める額から 一万四千三百円を減じた額とする。