風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

# 昭和五十九年政令第三百十九号 #
略称 : 風営法施行令 

第四条 # 法第二条第六項第五号の政令で定める物品

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正

1項

法第二条第六項第五号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。

一 号

衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真 又はその複製物

二 号

前号に掲げる写真 又はその複製物を主たる内容とする写真集

三 号

衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム 又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロム その他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体

四 号

性具 その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真 その他の物品 又はこれらに類する物品