法第二条第六項第五号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真 又はその複製物
前号に掲げる写真 又はその複製物を主たる内容とする写真集
衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム 又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロム その他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
性具 その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真 その他の物品 又はこれらに類する物品