風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

# 昭和五十九年政令第三百十九号 #
略称 : 風営法施行令 

附 則

平成一〇年八月一四日政令第二七七号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 09時15分


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@ 施行期日

1項
この政令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、同条を第一条の三とし、同条の前に二条を加える改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第七条の改正規定、第十六条の表の改正規定中「

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日前にした行為については、改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第十三条第四号 及び第五号の規定は、適用しない。