この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰 及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
#
昭和五十九年政令第三百十九号
#
略称 : 風営法施行令
附 則
平成一一年一〇月一四日政令第三二三号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月02日 09時15分
· · ·