風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

# 昭和五十九年政令第三百十九号 #
略称 : 風営法施行令 

附 則

平成一七年一二月一六日政令第三六九号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 09時15分


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@ 施行期日

1項
この政令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に係る風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律第三十五条の四第二項 又は第四項第二号の規定による営業の停止の命令については、改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。