風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

# 昭和五十九年政令第三百十九号 #
略称 : 風営法施行令 

附 則

平成一三年一二月二一日政令第四一八号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 09時15分


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@ 施行期日

1項
この政令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日前にした行為については、改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第十三条第八号(大麻取締法第二十四条の七に係る部分に限る。)、第十一号(麻薬 及び向精神薬取締法第五十条の十六、第五十条の十七 及び第六十九条の五に係る部分に限る。)及び第十七号の規定は、適用しない。