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施行期日
1項
この政令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行の日前にした行為については、改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第十三条第八号(大麻取締法第二十四条の七に係る部分に限る。)、第十一号(麻薬 及び向精神薬取締法第五十条の十六、第五十条の十七 及び第六十九条の五に係る部分に限る。)及び第十七号の規定は、適用しない。