表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
#
昭和五十九年政令第三百十九号
#
略称 :
風営法施行令
附 則
平成二四年八月一〇日政令第二一一号
分類
政令
カテゴリ
警察
@
施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@
最終更新
: 令和五年政令第二百三十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
警察
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
附 則 - 平成二四年八月一〇日政令第二一一号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。