この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
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昭和五十九年政令第三百十九号
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略称 : 風営法施行令
附 則
平成二年八月一日政令第二三七号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月02日 09時15分
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