風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則
平成十六年国家公安委員会規則第二号
略称 : 風営法に規定する指定試験機関を指定する規則
@ 施行日 : 平成三十年八月六日
@ 最終更新 :
平成三十年八月六日公布(平成三十年国家公安委員会規則第十三号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
制定に関する表明
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第五項の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則を次のように定める。
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1項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関として次のとおり指定する。
指定試験機関の名称 及び住所 | 同項に規定する 試験事務を行う事務所の名称 及び所在地 |
一般財団法人保安通信協会 東京都墨田区太平四丁目一番三号 | 一般財団法人保安通信協会 東京都墨田区太平四丁目一番三号 |
一般社団法人GLI Japan 東京都江東区青海二丁目四番三十二号 | 一般社団法人GLI Japan 東京都江東区青海二丁目四番三十二号 |
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